作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故入院通院慰謝料弁護士基準

弁護士基準の入通院慰謝料算定表(軽傷・むちうち)

弁護士基準の入通院慰謝料算定表(軽傷・むちうち)

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弁護士基準の入通院慰謝料算定表(軽傷・むちうち)一覧表

むちうち・軽傷の通院月数と慰謝料(弁護士基準)
通院月数 通院慰謝料
0 0
1 19
2 36
3 53
4 67
5 79
6 89
7 97
8 103
9 109
10 113
11 117
12 119

※慰謝料の単位は万円

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弁護士基準の入通院慰謝料算定表(軽傷・むちうち) 解説記事

交通事故の慰謝料計算には、各保険会社が独自に設定している任意保険基準と裁判で正式に認められている弁護士基準(裁判基準)があります。

任意保険基準の慰謝料は、弁護士基準に比べてはるかに少ないケースがほとんどです。例えば入院1か月・通院7か月の場合だと、弁護士基準では軽傷の場合119万円(重傷の場合157万円)、任意保険基準では89.5万円と、慰謝料相場に大きな開きがあります。

正当な慰謝料の金額がいくらなのか、今すぐ知りたいという方はこちらの慰謝料計算機をご利用ください。

交通事故の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。弁護士基準の入通院慰謝料を獲得するための方法や、後遺障害慰謝料について知りたい方も、あわせてご覧ください。


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